以前ここの記事で、Friendicoes SECAへの寄付は、インドの個人所得税法で一定額が免税対象になることについて少し触れた。今回は、インド在住者が動物保護施設への寄付を個人所得税法上で免税対象とする方法についてシェアしたい。
免税となる条件
個人所得税法のセクション80G (英語では”U/S 80G”と書かれていることが多い) において、慈善事業等を行う基金や施設へ寄付を行う場合には、寄付金が免税対象となる。
免税となる条件としては、まずは当該施設がU/S 80Gに登録され、有効な証明書を持っていることが大前提となる。従い、インドには多くの動物保護施設が存在するが、寄付を希望する場合には、まずは当該施設がU/S 80Gに登録され、有効な証明書を持っていることが肝心だ。
登録の有無は施設に直接確認するのが簡単だが、Income Tax Departmentのページからも確認することが出来る (リンクはここ)。
免税額
寄付金が税金からどれだけ免除されるかは、寄付する基金や施設にって異なる。100%免税となるのは政府系基金のみで、民間の動物保護施設施設への免税は50%に留まる。また金額に加えて、どのカテゴリーの基金や施設に寄付するのかで、免税対象の金額や上限が決まる。上限がある場合には、調整後の総所得の10%迄となる。
その他の注意点としては、Rs. 2,000ルピー以上の現金による寄付は免税対象とならないこと、寄付を行った後には必ず当該基金や施設からの領収書をもらっておくことが必要。Friendicoesは、オンラインで寄付を行った後、メールで領収書とU/S 80Gの登録証明書のコピーを送ってくれる。もし来ない場合でもメールで問い合わせすれば対応してくれる。
実際にどれだけ免税がなされたかは、”Form 16″ と呼ばれるインドの源泉証明書のPart Bでも確認することが出来る。
最後に…
民間の動物保護施設への寄付の免税額は50%だが、50%でも免税となり、かつ有意義なものにお金が使われていることが目に見えるため、インド在住者にとっては節税の1つの選択肢として良いと思う。
最後まで読んで頂き有難うございました🙏
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